入国カードを記入する際、破痛油や非コンタック類の他の風邪薬を持ち込む場合、申告が必要ですか ?
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禁止品【持ち込む場合は正直に申告する必要があり、税関で没収される可能性があるため、持ち込まないことをお勧めします】 淡水魚:鮮魚、冷凍魚、塩漬け魚、乾燥魚(例:サーモン、マス、缶詰を除く) 肉類及び肉製品:新鮮または調理済みのもの、小吃を含む(缶詰を除く)。例:腸詰め、ハム、ビーフジャーキー、ポークジャーキー、肉キャンディー、煮込み鶏肉、ローストダック、鮮肉月餅など 乳製品:牛乳、チーズ、粉乳、バター、ギー、ミルク飲料(3合1飲料など) 蜂製品:蜂蜜、花粉、プロポリス、蜂の巣、ロイヤルゼリー、蜜蝋、蜂蜜シロップなど 卵類および卵製品:鮮卵、調理済み卵、塩卵、ピータン、煮卵、卵用の紙箱など 新鮮な果物、野菜 希少動植物およびその製品(漢方薬、アクセサリー、記念品、手工芸品、アンティークなどを含む) 一般的なCITES(ワシントン条約)で保護されている動植物:アメリカ人参、木香、天麻、麝香、亀甲、熊胆、羚羊角、虎骨、犀角、アザラシ、センザンコウ、特定の蛇類、貝殻、珊瑚、象牙など 薬用動物製品:燕の巣、鹿茸、鹿鞭、熊胆、乾燥爬虫類(蛇の干物、トカゲの干物など)、鶏内金など 動物類:昆虫、ペット、観賞魚、鳥類、小亀、種卵など 植物類:全株、切片、球根、根茎、塊茎など 新鮮な切り花、花輪、花材 未開花のトウモロコシおよび稲わら包装材 土壌、聖水 生物培養物および有機体、生物製品、動物食品、動物薬品およびワクチン、食品添加物、農薬、殺虫剤など 特に注意:毒性成分が含まれるため、風邪薬のコンタックおよび新コンタックは絶対に持ち込まないでください。他の風邪薬も慎重に扱う必要があります!
はい、すべての食品や薬品は申告が必要です!